2007年8月4日土曜日

損害保険、保険金請求権の時効

火災保険・自動車保険など【損害保険】の保険金請求権の「時効」は、一般的には2年。その拠りどころとなるのは、商法上の規定(第663条)です。 ただし、損害保険の約款には、火災保険では30日以内、自動車保険では60日以内(原則)に保険事故発生を保険会社に通知しなければならないと規定されているとのこと。普通は事故発生後すぐに通知すると思いますが、時効は頭のどこかにいれておいた方が良いようです。

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